人権の尊重

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人権の尊重は、欠かすことのできない企業運営の基本です。グループの従業員だけでなく、ステークホルダー全ての人権も守ることを目指して、人権に関する取組みを進めています。

人権方針

地下資源を非鉄金属に製錬し、社会にとって有用な素材を供給すること、その営みが三井金属グループの原点です。
しかし、これらの事業は、環境や周辺地域の方々に大きな影響を及ぼす可能性があります。
私たち三井金属グループは、自らの事業活動において影響を受けるすべての人びとの人権を尊重し、三井金属が有する知識と技術、価値ある商品によって、持続可能な社会の創造に貢献してまいります。

[基本原則と本方針の位置づけ]
私たちは、国際人権章典(世界人権宣言と国際人権規約)、「労働の基本原則および権利に関する宣言」(国際労働機関(ILO))、国連グローバル・コンパクト等の人権に関する国際行動規範を踏まえ、三井金属グループ人権方針(以下、本方針)を定め、人権の尊重、およびその維持・普及に努めます。また本方針は三井金属の経営理念、スローガン、行動規準に基づいて、人権尊重の取組みを宣言するものであり、三井金属グループのサステナビリティ基本方針を補完するものであります。

[適用範囲]
この人権方針は三井金属グループの全世界の所社に適用されます。また、私たちは、調達先と販売先をはじめとしたビジネスパートナーに対し、人権を支持し、侵害しないよう働きかけ、協働して人権尊重を推進します。

[人権尊重に対する責任]
私たちは、人権を侵害しないこと、また、自らの事業活動上生じる人権への負の影響に対応することにより人権尊重の責任を果たせるように取り組んでまいります。調達先と販売先をはじめとしたビジネスパートナーにおいて人権への負の影響が引き起こされている場合には、人権を侵害しないよう働きかけます。

[ステークホルダーとの対話・協議]
私たちは、事業活動に関連する人権課題について、独立した外部からの専門知識を活用するとともに、関連するステークホルダーとの対話と協議を行っていきます。

[人権デュー・ディリジェンス]
私たちは、人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施します。人権デュー・ディリジェンスとは、自社が社会に与えうる人権への負の影響を予防的に把握し、回避・緩和するために実施する継続的なプロセスをいいます。

[是正]
私たちが直接的、または間接的に関与して、人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその是正に取り組みます。

[情報開示および教育]
私たちは、本方針に基づく人権の取組みについて、三井金属グループのウェブサイトやサステナビリティレポート等にて報告していきます。また、私たちは、本方針の実効性を確保するため、適切な教育を行なっていきます。


人権基準

三井金属グループは、国際的に認知されたガイダンスとICMMの基本原則を踏まえ、RBA行動規範の趣旨に則り、人権デュー・ディリジェンスを進め、人権課題に取り組んでいきます。

三井金属グループの事業およびサプライチェーンでは、とくに鉱業特有の人権リスクや、鉱物サプライチェーン上の人権リスクがあると認識しています。そして自らの事業とサプライチェーンにおいて影響を受ける可能性が高いステークホルダーを、三井金属グループ事業所の労働者、サプライヤーを含むビジネスパートナーの労働者、および地域コミュニティの住民と特定しています。労働、安全衛生、環境、倫理の側面からリスク評価を実施し、とくに影響が大きいとされたリスクへの対応を、人権基準として定めます。

  1. 1)マネジメントシステム
    人権に関するマネジメントシステムを構築し、保持します。
    • マネジメントシステムには、人権方針と人権に関する正しい理解と意識向上のためにグループ内で実施する定期的教育や、人権に関する事項の適切な記録を含みます。
  2. 2)雇用の自由選択
    強制労働による労働力は用いません。
    • パスポート、政府発行の身元証明書および渡航文書等の公的文書は、労働者が保管管理するものとし、原本の引き渡しを求めません。
    • 労働者は雇用に関わるいかなる形式の手数料、保証金も徴収されないものとします。
    • 母国語または労働者が理解できる言語で雇用契約を行ない、不当な変更は行ないません。
  3. 3)児童労働の禁止と若年労働者の保護
    児童労働による労働力は用いません。
    また適用法令に基づき、若年労働者および学生労働者の権利を保護し、適切な管理を行ないます。
    • 公的機関が発行した書類に基づき年齢確認を厳格に行い、15歳、法定雇用最低年齢、または国の義務教育終了年齢のうち最も高い年齢に達していない労働者を雇用しません。
    • 18歳未満の若年労働者を夜勤や残業を含む、健康や安全が危険にさらされる可能性がある業務に従事させません。
  4. 4)労働時間
    労働時間と休日に関しては、現地適用法令を遵守し、国際的なガイドラインを支持します。
  5. 5)賃金および福利厚生
    賃金および福利厚生に関しては、現地適用法令を遵守し、国際的なガイドラインを支持します。
    • 労働者に支払われる賃金が最低賃金を下回ることがないよう管理します。
    • 所定外労働時間に関しては、法定割増率以上で労働者に支払います。
    • 懲戒処分として非合法または不当な賃金の減額は行ないません。
  6. 6)人道的待遇
    各種ハラスメント、虐待などの不当な扱いを禁止します。
    • セクシャルハラスメントをはじめとする各種ハラスメント、性的虐待、体罰、精神的もしくは肉体的な抑圧、言葉による暴力を禁止します。
    • ハラスメントや不当な扱いの加害者と虚偽の告発をした者に対しては然るべき対応を行ないます。
  7. 7)差別の排除
    非合法な差別を禁止します。
    • 採用、求職、賃金、福利厚生、昇進、報酬、業務の割り当て、懲罰、解雇およびトレーニングの利用などの雇用実務において、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性と性表現、民族または国籍、障がいの有無、妊娠、宗教、所属政党、組合員であるかどうか、軍役経験の有無、保護された遺伝情報、または結婚歴に基づく差別を禁止します。
    • 労働者が宗教上の慣習を行なえるよう、適度な範囲で便宜を図ります。
    • 法令で定められている場合または身体の安全や職場の安全確保に必要な場合を除き、妊娠検査やその他医学的検査(B型肝炎やHIVなど)を求めないものとし、検査結果にもとづく不当な差別を禁止します。
  8. 8)結社の自由
    結社と団体交渉の自由に関しては、現地適用法令を遵守し、国際的なガイドラインを支持します。
    • 労働者が労働組合、労働者委員会等の団体を結成する、もしくは参加する権利を尊重します。
    • 労働者および/または彼らの代表者は妨害、差別、報復、脅迫、またはハラスメントを受けることなく、労働条件および経営慣行に関する意見および懸念について、経営陣と率直に意思疎通を図り、共有できるものとします。
  9. 9)身元の保護と報復の排除
    グループ内外のステークホルダーが懸念を提起するための苦情処理メカニズムを保持します。
    • 告発者の機密性、匿名性を確保します。
    • 告発者が報復の恐れなしに懸念を提起できるプロセスを保持します。
  10. 10)サプライヤー
    各事業所では、三井金属グループ調達方針に基づいてサプライヤーを選定し、継続的にサプライヤー デュー・ディリジェンスを行ないます。
  11. 11)地域コミュニティ
    事業活動の影響を受ける先住民を含む地域コミュニティの人権、利益、文化、習慣および価値観を尊重します。
  1. ⅰ 自社鉱山を含む、全ての拠点を指す
  2. ⅱ 雇用形態に関わらず、事業所で働く全ての人員を指す
  3. ⅲ 職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により、当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により当該従業員の就業環境を害することを指す
  4. ⅳ 民間職業紹介事業者を含む

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